1. | 通常の権利金を授受する場合 通常の権利金を授受する場合は、借地権課税の問題は発生しません。ただし、通常の権利金の額に満たない権利金の授受をしている場合は、借地権課税の問題が発生します。 |
2. | 通常の権利金の代わりに相当の地代を授受する場合 通常の権利金を授受していない場合であっても、相当の地代を授受する場合には、借地権課税の問題は発生しません。 |
3. | 無償返還の届出を出す場合 通常の権利金及び相当の地代の授受がない場合であっても、無償返還の届出を当事者の連名で所轄税務署に届出している時は、借地権課税の問題は発生しません。ただし、実際に支払う地代が相当の地代に満たない時は、その満たない額については地代の認定があります。 なお、この取扱いは、当事者の一方又は双方が会社の場合に限られますので、個人間の取引きには適用がありません。 |
はじめに
建物を建てた時に問題となる税務に、借地権にかかる税務があります。土地所有者と建物所有者が違う場合に問題となる税務ですが、当事者間の契約が賃貸借なのか使用貸借なのか、個人なのか会社なのかによって取り扱いが次のように異なります。■賃貸借の場合
土地を賃貸借する場合に、権利金の授受がないときは、原則として借地権課税の問題が発生しますが、次の場合には課税関係が生じないこととなっています。
■使用貸借の場合
ここでいう使用貸借とは、個人間で取引きする使用貸借のことです(法人が当事者の場合は無償返還の届出の規定が適用されます)が、使用貸借の場合は、借地権課税の問題は発生しません。
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