借地権にかかわる税務の問題について詳しく解説!
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16.相当の地代を引下げたら
 固定方式を選択した場合は、一度定めた相当の地代は、土地の価額が下落したとか、権利金を授受したなどの相当の理由がなければ、みだりに変更することは認められません。相当の理由がなく地代を引き下げたときは、その引き下げた時点において、改めて、借地人に対し、借地権の設定があったものとして認定課税がされますので注意してください。




17.相当の地代を取り止めたら

 一度届け出た相当の地代は、基本的に撤回することは認められず、これを撤回した場合には、原則として借地権課税の問題が発生しますが、相当の地代のスライド方式を選択している場合は、借地権価額が常にゼロであることから、届出を撤回して新たに契約しなおしても税務上の問題は発生しません。

 



18.無償返還の届出とは
 無償返還の届出とは、個人と同族会社、同族会社相互間で借地権を設定せず借地取引きをするという場合に、当事者間が連名にて税務署長に届出するもので、この届出をし、その借地契約書に将来無償でその土地が返還されることが明らかにされているときは、借地権の認定課税がされないこととなっています。  

ただし、この取扱いは当事者間において借地権がないということを前提にしていますので、一部でも権利金を収受したり、特別な経済的利益を受けたりする場合には適用がありませんので注意してください。

 

 



19.無償返還の届出の提出期限

 借地契約において土地の無償返還を定めた場合は、遅滞なくこの届出をすることとされています。遅滞なくとは、その借地契約を締結した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限ぐらいのことをいうのでしょうが、必ずしも、その時期に提出しないと届出が認められないかというと、そうではなく、もっと弾力的に取り扱われています。たとえば、税務調査などにおいて指摘された後に、遅滞なく提出した場合でも事情によっては認められるとのことです。

 

 



20.無償返還の届出の意味

 無償返還の届出というのは、同族関係会社で行った借地取引の内容をあらかじめ明確にしておくことによって、将来生ずるおそれのある税務上のトラブルを未然に回避しようという意味合いがあります。つまり、借地契約というのは長期にわたるものですから、その内容を明確にしておかないと、相続や譲渡時に契約当事者がいないということも考えられ、その場合には、その評価をめぐってトラブルになることもありますので、こうした取引をしたときは、未然に届出をして、無用のトラブルを避けましょうということです。


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